相続税の基礎控除と「法定相続人の数」の数え方
相続税の基礎控除は、FP3級の「相続・事業承継」で毎回のように問われる頻出論点です。算式そのものは3,000万円+600万円×法定相続人の数と単純で、覚えてしまえば計算に迷うことはありません。落とし穴は「法定相続人の数」をいくつと数えるかのほうにあります。ここは民法上の相続人の考え方とわざとズラしてあり、そのズレがそのまま出題されます。この記事では、算式・数え方・混同しやすい他の非課税枠の3点を整理します。
1. 基礎控除の算式
相続税の基礎控除(遺産に係る基礎控除額)は、次の算式で求めます。
- 基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
相続財産の課税価格の合計額がこの基礎控除額以下であれば、相続税はかからず、申告も原則として不要です。逆にいえば、基礎控除を超える部分にだけ相続税がかかります。まずは「定額部分3,000万円+人数比例部分600万円」という2階建ての構造で覚えると、次に出てくる500万円の枠と混ざりません。
2. 「法定相続人の数」は民法の相続人と少しズレる
ここが本丸です。相続税の計算で使う「法定相続人の数」には、民法の原則とは異なる特別なルールが2つ置かれています。
ルール1:相続放棄した人も、数に含める
民法では、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとみなされます。しかし相続税の基礎控除を計算するときの「法定相続人の数」は、相続放棄がなかったものとして数えます。放棄した人も1人としてカウントするということです。
これは、相続人が放棄を繰り返して人数を操作し、基礎控除額を意図的に増減させることを防ぐための取扱いです。「放棄したのだから人数から外す」と考えると誤答になるので、意識して逆に覚えてください。
ルール2:養子は算入できる人数に上限がある
養子は何人いても構いませんが、「法定相続人の数」に算入できる普通養子の数には上限があります。
| 被相続人の状況 | 算入できる普通養子の数 |
|---|---|
| 実子がいる場合 | 1人まで |
| 実子がいない場合 | 2人まで |
ただし例外があり、特別養子縁組による養子と、配偶者の連れ子を養子にした場合は、実子として扱われるため、この人数制限を受けません。「養子=必ず制限される」ではない点が問われます。
なお特別養子縁組では、養子と実方の父母との親族関係が終了します。そのため特別養子は実父母の相続人にはなりません。普通養子縁組の場合は実方との関係も続くので、実父母と養父母の両方の相続人になります。
3. 計算例
算式に人数を当てはめるだけです。人数が1人増えるごとに基礎控除は600万円ずつ増えます。
| 法定相続人 | 人数 | 基礎控除額 |
|---|---|---|
| 妻と子2人 | 3人 | 3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円 |
| 妻と子3人 | 4人 | 3,000万円 + 600万円 × 4 = 5,400万円 |
| 妻と子4人 | 5人 | 3,000万円 + 600万円 × 5 = 6,000万円 |
選択肢には、人数を1人ずらした値(上の表なら4,800万円と6,000万円)が並ぶことが多いので、まず人数を確定させてから計算に入るのが確実です。配偶者は常に相続人になるので、数え忘れに注意してください。
4. 同じ「法定相続人の数」を使う枠が他にもある
「法定相続人の数」は基礎控除だけでなく、次の2つの非課税枠でも使います。単価が600万円ではなく500万円である点が、最も間違えやすいポイントです。
| 制度 | 算式 |
|---|---|
| 相続税の基礎控除 | 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 |
| 死亡保険金の非課税限度額 | 500万円 × 法定相続人の数 |
| 死亡退職金の非課税限度額 | 500万円 × 法定相続人の数 |
死亡保険金と死亡退職金の非課税枠は、金額こそ同じ算式ですがそれぞれ別枠で適用できます。両方受け取った場合は、どちらにも500万円×人数の枠が使えるということです。なおこれらの非課税枠が使えるのは相続人が受け取った場合で、相続放棄した人が受け取った保険金には適用されません。放棄した人を「人数」には含めるのに「非課税枠の適用対象」からは外れる、というねじれがあるので、混同しないよう気をつけてください。
5. 相続放棄をめぐるもう一つの注意点
相続放棄には、基礎控除の人数とは別に、代襲相続との関係で問われる論点があります。
代襲相続が起こる原因は、相続開始以前の死亡・欠格・廃除の3つだけで、相続放棄は含まれません。放棄した人は初めから相続人でなかったものとみなされるため、その人に子がいても、その子が代わりに相続人になることはないのです。
ここでも「基礎控除の人数には含めるが、代襲は起きない」という食い違いが生じます。人数の計算は相続税法のルール、誰が相続人になるかは民法のルールと、土俵を分けて考えると整理できます。
手続の期限もあわせて押さえておきましょう。
- 相続放棄・限定承認:自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述。放棄は各相続人が単独でできますが、限定承認は共同相続人全員で行う必要があります
- 準確定申告:4か月以内
- 相続税の申告・納付:10か月以内
理解度チェック(3問)
ここまでの内容が身についたか、その場で確認できます。選択肢を選ぶと正解と解説が出ます。
Q1. 相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の算式により計算される。
答えと解説
正解:○
課税価格の合計額がこの基礎控除額以下であれば、相続税はかからず申告も原則不要です。法定相続人の数には相続放棄をした者も含め、養子は実子がいる場合1人まで、いない場合2人まで算入できます。
Q2. 相続人が被相続人の妻と子3人の合計4人である場合、相続税の基礎控除額は次のうちどれか。
答えと解説
正解:2. 5,400万円
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数=3,000万円+600万円×4人=5,400万円です。課税価格の合計がこの金額以下であれば相続税はかかりません。
Q3. Lさん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、相続税の計算における遺産に係る基礎控除額として、正しいものはどれか。なお、相続の放棄をした者はいないものとする。
答えと解説
正解:2. 4,800万円
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。法定相続人は妻・長女・普通養子の3人で、普通養子も実子と同じく法定相続人に数えます(実子がいる場合、養子は1人まで算入)。
- 基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
- 法定相続人は 妻・長女・養子 の3人
- 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
まとめ
基礎控除の算式「3,000万円+600万円×法定相続人の数」は、覚えれば確実に取れます。差がつくのは人数の数え方で、①相続放棄した人も含める、②普通養子は実子がいれば1人・いなければ2人まで(特別養子と連れ子養子は実子扱いで制限なし)の2点に集約されます。あとは死亡保険金・死亡退職金の非課税枠が600万円ではなく500万円であることを区別できれば、この論点はほぼ落としません。Fノピの無料演習には基礎控除と法定相続人の数を問う問題を複数収録しているので、実際に人数を数えるところから練習してみてください。
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本記事は他の解説記事と同じく2026年4月1日法令基準日時点の情報に基づいて記述しています。記載した控除額・非課税限度額は本記事作成時点の法令によるものです。最新の法令・制度は公式情報をご確認ください。