← Fノピ

損益通算のルールと「不事山譲」|例外まで整理

損益通算はFP3級の「タックスプランニング」で毎回のように問われる論点です。覚え方の語呂「不事山譲(ふじさんじょう)」までは知っていても、試験で狙われるのはその4つの中にある例外のほうです。この記事では、損益通算できるかどうかを判断する順序を整理し、引っかけポイントを潰していきます。

1. 損益通算とは

所得税では、所得を10種類に分類してそれぞれ金額を計算します。このとき赤字(損失)が出た所得があれば、一定の範囲で他の黒字の所得と相殺できます。これが損益通算です。相殺できれば課税所得が減り、税負担が軽くなります。

ただし、どの赤字でも相殺できるわけではありません。相殺できる所得は4つに限られています。

2. 損益通算できる4つの所得 =「不事山譲」

語呂所得損失の例
不動産所得賃貸経営の赤字
事業所得個人事業の赤字
山林所得山林の伐採・譲渡による赤字
譲渡所得資産を売って生じた赤字

逆にいえば、これ以外の所得で赤字が出ても損益通算はできません。たとえば一時所得や雑所得(副業・年金など)の損失は、他の所得と相殺できません。「配当所得」「給与所得」なども対象外です。

3. 試験で狙われるのは「4つの中の例外」

ここからが本題です。「不事山譲」に入っていても、次のものは損益通算できません。出題の大半はこの例外を突いてきます。

① 不動産所得のうち、土地を取得するための借入金の利子

賃貸用の土地を借入金で買った場合、その土地の取得にかかる借入金の利子に相当する部分の損失は、損益通算の対象外です。建物の取得にかかる借入金の利子は対象になるため、「土地はダメ、建物はよい」という区別が問われます。

② 生活に通常必要でない資産の譲渡損失

ゴルフ会員権、別荘、貴金属・書画骨とうなど、生活に通常必要でない資産を売って損が出ても損益通算できません。「譲渡所得だから通算できる」と考えると引っかかります。

③ 土地・建物等の譲渡損失

土地や建物の譲渡は分離課税で、その損失は原則として給与所得などとは通算できません。ただしマイホーム(居住用財産)を売って損が出た場合には、一定の要件を満たせば損益通算と繰越控除ができる特例があります。「原則ダメ、居住用は特例あり」とセットで押さえましょう。

④ 上場株式等の譲渡損失

株式等の譲渡も分離課税で、その損失は給与所得や事業所得とは通算できません。ただし申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得とは通算でき、さらに確定申告により翌年以後3年間の繰越控除も可能です。「株の損は株(と配当)の中で」と整理すると覚えやすくなります。

4. 判断の順序

問題を解くときは、次の順に確認すると迷いません。

とくにステップ2で止まる問題が多いため、語呂だけで判断せず必ず例外を確認する癖をつけましょう。

5. 混同しやすいポイント

理解度チェック(2問)

ここまでの内容が身についたか、その場で確認できます。選択肢を選ぶと正解と解説が出ます。

Q1. 所得税において、その損失の金額を給与所得の金額と損益通算できるものは、次のうちどれか。

答えと解説

正解:3. 事業所得の金額の計算上生じた損失

損益通算できる損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得(ふ・じ・さん・じょう)の4つの所得の損失に限られます。

Q2. 不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、土地を取得するために要した借入金の利子に相当する部分の金額は、他の所得の金額と損益通算することができない。

答えと解説

正解:○

不動産所得の損失は原則として損益通算できますが、土地(土地の上に存する権利を含む)取得のための借入金利子に相当する部分は損益通算の対象外です。建物取得のための借入金利子は対象となります。

同じ分野の問題をFノピで続けて解く(無料・登録不要)→

FP3級での出題ポイント

出題は「次のうち給与所得と損益通算できるものはどれか」「不動産所得の損失のうち損益通算の対象とならないものはどれか」といった形式が中心です。前者は「不事山譲」に入っているか、後者は土地取得の借入金利子を問うものが定番です。この2パターンを押さえるだけで、損益通算の問題はかなり安定して取れるようになります。

まとめ

損益通算は「不事山譲(不動産・事業・山林・譲渡)の4つだけ」が出発点で、試験の勝負どころはその中の例外です。土地取得の借入金利子・生活に通常必要でない資産・土地建物等・株式等の4つの例外を、それぞれ「なぜ対象外なのか」とあわせて理解しておけば、言い換えられた問題文にも対応できます。Fノピの無料演習で、タックスプランニングの関連問題を解いて定着させましょう。

関連記事

Fノピでこの分野の問題を無料で演習する →

本記事は2026年4月1日法令基準日時点の情報に基づきます。制度の要件は改正されることがあります。最新の法令・制度は公式情報をご確認ください。